お仕事求人コラム

2021年03月12日
正社員の試用期間と紹介予定派遣を比べてみて
雇用形態について

正社員の試用期間

正社員の採用でも正社員本採用の前に試用期間を定めているケースがほとんどです。 正社員の試用期間の場合は、試用期間中企業と直接雇用契約を結んでいるので、試用期間とはいえ、正社員を解雇するには厳しい制約があります。
そのため、「特に理由もなく試用期間が終わったから解雇する」というのは、正社員の場合認められていません。正社員の場合は、「試用期間切り」が違法行為として見なされ守らます。
しかし、正社員の試用期間の取り決めは会社によって異なります。 中には、正社員の募集であったにも関わらず、試用期間中は正社員ではないケースがあったり、試用期間中に正社員ではあるものの給与条件が試用期間後と異なることもあります。 正社員の試用期間は一般的には3ヶ月程度、最長で1年程度です。
また、試用期間中は正社員でも社会保険を適用せず試用期間後から適用する会社もありますが、社会保険には試用期間開始時から入らなければなりません。 トラブルの元となるので、正社員採用でも、正社員の試用期間の中身を確認しましょう。

紹介予定派遣の派遣期間

紹介予定派遣の派遣期間中は、正社員の試用期間と異なり雇い主が変わります。 研修期間中は人材派遣会社が雇い主となり、派遣期間(最長6ヶ月)終了後、正式に派遣先企業と雇用契約を交わすのです。
派遣期間後に必ず正社員になれるとは限りません。通常の派遣や契約社員と比較をすると正社員に登用される可能性は高いですが、正社員の試用期間と同等と考えない方がいいでしょう。 正社員の試用期間では、正社員としての雇用契約を結んでいるので、よほどの理由がないと企業側が正社員を解雇することが難しいです。
一方で紹介予定派遣は、受け入れ企業が正社員として採用するか、ジャッジする機会です。 かつ、正社員を前提とした紹介予定派遣であれば別ですが、派遣期間終了後の契約が正社員でない場合もあるので、事前に正社員を前提とした紹介予定派遣かどうかを確認しましょう。
また、派遣期間終了後に無事正社員として入社をした後に、正社員の試用期間が設けられることはありません。

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