日雇い派遣とは?

日雇い派遣とは?

  • ■31日未満の派遣雇用契約
  • ■1週間に20時間未満の労働

上記のいずれかに当てはまる場合は、「日雇い派遣」となり、派遣社員として就業することが法律で禁止されております。

派遣法では、日雇いは「30日以内の期間を定めて雇用する労働者」と記載がありますが、週20時間以上の就業が「社会通念上妥当」とされているため、週20時間未満の就業についても日雇い派遣の対象となります。

◆日雇い派遣の禁止の例外として認められるものは、次の通りです。

日雇い派遣が認められる業務

ソフトウェア開発 デモンストレーション
機械設計 添乗員
事務用機器操作 受付、案内
通訳、翻訳、速記 研究開発
秘書 事業の実施体制の企画、立案
ファイリング 書籍などの制作、編集
調査 広告デザイン
財務処理 OAインストラクション
取引文書作成 セールスエンジニア、金融商品の営業

日雇い派遣が認められる労働者

①60歳以上の方

②学生の方(日本国内に限る)

  • 昼間部の大学生、専門学校生
  • 夜間学生、通信教育、定時制学生、資格学校、語学学校等

③生業年収が500万円以上の方(副業で派遣就業を希望する方)

(自身のメインであるお仕事の年収が500万円以上の方)

④世帯年収500万円以上の方(主たる生計者以外の方に限る)

主たる生計者以外の方とは?(以下のA・Bを満たしている方になります)

  • A:世帯全体の収入に占める自身の収入の割合が50%未満である場合
  • B:生計を一にしている方の収入により生計を維持している場合

・「生計を一にしている方」…配偶者(婚約者含む)、親族(同居・仕送りをもらっている等)

世帯年収の例

【応募者が「」の場合】
条件Aに該当しない為、日雇い派遣NG
【応募者が「」の場合】
条件ABを満たす為、日雇い派遣OK
【応募者が「」の場合】
条件ABを満たす為、日雇い派遣OK

年収確認書類について

下記のいずれかの「昨年の年収が記載されている書類」をご用意下さい。

  • ・「源泉徴収票」
    (毎年12月~1月頃に会社から発行されます)
  • ・「課税(非課税)証明書」
    (毎年6月頃に1月1日時点の住所地の市区町村で発行できます)
  • ・「確定申告書」
    ( 税務署で受理印が押されたものに限ります)
  • ・「所得証明書」
    (毎年6月頃に1月1日時点の住所地の市区町村で発行できます)